介護保険で
レンタルできる
福祉用具について

介護保険内で福祉用具を使用する際には、

福祉用具はレンタル(貸与)または購入して利用します。
介護保険でレンタルできる福祉用具の種類をはじめ、

レンタルの流れや費用、利用の手続きなどについて解説いたします。

監修
小森 敏雄

合同会社小森塾 代表

小森 敏雄

  • ●フリーランス介護講師
  • ●資格取得講座 運営兼校長
  • ●介護福祉士 准看護師
  • ●認知症ケア専門士

介護保険を利用した
福祉用具のレンタルとは

介護保険を利用して福祉用具のレンタルを行う場合、原則として1割負担となりますが、利用者の所得によっては2〜3割の負担が必要な場合もあります。例えば、1か月のレンタル料金が12,000円とすると、1割負担の場合は1,200円の自己負担ということになります。介護保険での利用上限額を超過すると、超えた金額分は利用者が自費で全額負担することになるため、注意しましょう。
介護保険適用内でのレンタルは全13種目が対象となっていますが、レンタル可能な福祉用具の品目は要介護状態によって異なります。要介護認定が要支援1・2と要介護1の方は、レンタルできる福祉用具は5種目に限定されますので、何が対象となるかあらかじめ確認しておきましょう。ただし、「例外給付」という制度があり、パーキンソン病、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、関節リウマチ、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患が原因で福祉用具のレンタルが必要な場合は例外として介護保険を利用しての福祉用具レンタルの対象となる場合があります。詳細については担当医師やケアマネジャーに相談してみてください。

  • 手すり

  • 歩行器

  • 車椅子

  • 介護ベッド

介護保険を利用して
レンタル可能な福祉用具一覧

介護保険を用いてレンタル可能な福祉用具は、
全部で13種目あり、
各種目に設定された基準に適用する
用具に限られています。
自治体から指定された事業者からであれば、
介護保険適用内でレンタルできることに
なっています。
認定された要介護度に合わせて、
レンタル可能な品目が定められています。
なお、自治体により
認定区分が変わることがあります。

福祉用具貸与種目
種目 摘要(機能又は構造等)

車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、 体位の保持のみを目的とするものを除く

手すり

取り付けに際し工事を伴わないものに限る

スロープ

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれか に該当するものに限る
1.車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限る

認知症老人徘徊感知機器

認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)
※自動排泄処理装置は現在、弊社でのレンタルのお取り扱いはございません。

要支援1・2、要介護1の方が
レンタル可能な品目

  • 手すり
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • スロープ
  • 自動排せつ処理装置
    • 原則として要介護4・5の方
    • 尿のみ自動的に吸引されるものが対象になります。

要介護2~5の方が
レンタル可能な品目

  • 手すり
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • スロープ
  • 自動排せつ処理装置
    • 原則として要介護4・5の方
    • 尿のみ自動的に吸引されるものが対象になります。
  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 体位変換器
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • リフト

上記の通り、軽度者(要支援1・2、要介護1の方)については、
その状態から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則として利用が認められていません。
ただし、次のような方で疾患により
福祉用具の必要性を
医師が判断した場合は、
例外として介護保険を利用した
レンタルができる可能性があります。
サービス担当者会議での話し合いや、
自治体への申請手続きも
必要となるため、
担当医師やケアマネジャーに
相談しましょう。

  • 末期がん
  • 重度の

    ぜんそく発作
  • 関節リウマチ
  • パーキンソン病
  • 嚥下障害による

    誤嚥性肺炎

例外給付の対象となる福祉用具、例外給付が認められるケースの判断基準

種 目 判断基準
車いす及び
車いす付属品
  1. 日常的に歩行が困難な人(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)又は
  2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
  1. 日常的に起き上がりが困難な人(要介護認定時の基本調査で、起き上がりができないとされた人)又は
  2. 日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人
徘徊感知機器
  1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人)且つ
  2. 移動において全介助を必要としない人(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
  1. 日常的に立ち上がりが困難な人(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
  2. 移乗が一部介助又は全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人)又は
  3. 生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引
する機能のものを除く)
  1. 排便が全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ
  2. 移乗が全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人)

介護保険を利用した
レンタルの流れ

都道府県または市区町村などの自治体が指定した
福祉用具貸与事業者だけが、
福祉用具貸与サービスを提供できます。
介護保険を利用してレンタルする場合は、
どのような流れに沿って
手続きをすればいいのでしょうか?
以下の流れを確認しましょう。

  • 1

    ケアマネジャーまたは
    地域包括支援センターに
    相談

    介護保険による福祉用具レンタルを利用する場合、大前提として、要介護認定を受け、要支援1、2、要介護1〜5と認定されていることが条件です。

    ケアマネジャーの立案するケアプランに、福利用具貸与の内容が位置づけられ、用具の選定と活用について、本人や家族の意向を踏まえて決められます。

    不明な点があればケアマネジャーや、福祉用具レンタル事業所にアドバイスをもらうと良いでしょう。自身でカタログを見ておくこともおすすめしますし、「何に困っているか?」をしっかり伝えることが、適した福祉用具の選定に大いに役立ちます。

  • 2

    福祉用具の選定

    ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて事業者が決まれば、福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問して、利用者に合った福祉用具の提案をしてくれます。

    さらに、医師や看護師、理学療法士などからも専門的なアドバイスを受ければ、利用者の状況に最も適した福祉用具が選定できるでしょう。

  • 3

    レンタル申し込みと契約

    利用したい福祉用具が決まったら、担当のケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員に連絡して、レンタル申し込みをしてください。もし疑問点や不明点などがあれば利用前に必ず確認するようにしましょう。

    利用したい福祉用具の最終確認をしてから、レンタルの条件や料金の詳細に関して説明があり、福祉用具計画書が作成され、内容の説明、本人の同意が得られた後に提供開始となります。

  • 4

    配送・レンタル開始

    契約の段階で、福祉用具の配送日時や設置場所をあらかじめ相談し希望の日時に指定場所まで配送してもらいます。介護ベッドなどの大型福祉用具は組立てから設置までを業者が行います。用具の取り扱い方、使用時の留意点などについても詳しく説明してもらいましょう。

    配送/設置が完了したら、介護保険によるレンタルサービスが実質スタートしますが、通常1か月単位の利用となります。

  • 5

    変更・解約・回収

    介護保険が適用された福祉用具のレンタルが始まると、福祉用具専門相談員がアフターサービスやメンテナンスを定期的に行います。レンタル商品の種目や商品を変更/解約する場合は事前にケアマネジャーに相談しましょう。

    居宅介護サービス計画(ケアプラン)を見直して変更指示が得られれば、そのまま介護保険が適用されます。解約の連絡をするまで、レンタル契約が自動的に継続されるのが一般的です。解約を希望する場合は、電話などでその旨を連絡すると、その時点でレンタル契約が終了することになります。希望の日時を伝えれば、回収/引き取りをしてくれます。

介護保険を利用した

レンタルの期間と
お支払いについて

介護保険を利用して福祉用具をレンタルする際は、
契約した支払い期日および支払い方法に従って、
支払いを進めることになります。
レンタル期間などによって、
設定レンタル料金も変わるため、

事前に確認をしておきましょう。

レンタル開始/終了月の
レンタル料金

レンタル開始/終了月によって次のようにレンタル料金は設定されています。

1
レンタル開始月の
レンタル料金
納品日が
15日以前
1か月分全額
納品日が
16日以降
1か月分の半額
2
レンタル終了月の
レンタル料金
解約日が
15日以前
1か月分の半額
解約日が
16日以降
1か月分全額
3
納品と解約が同月の
レンタル料金
1か月分全額

レンタル期間中に
商品を変更する場合

レンタル期間中に他の商品に変更する場合は次のように設定されています。

1
同じ種目の
商品へ変更
その月の
15日以前
変更後の商品の
月額レンタル料金
その月の
16日以降
変更前の商品の
月額レンタル料金
2
異なる種目の
商品へ変更
契約中の
商品を解約
新商品を
改めて契約

レンタル料金の請求

レンタル料金の請求については次のようになっています

  • 利用した翌月に
    口座振替で
    支払いをします。
  • 納品日の
    タイミングによって、
    初回に2ヶ月分を
    同時に引き落とされる
    ことがあります。
  • 非課税表示の

    商品の場合、
    消費税はかからず、
    課税対象品の場合は
    税込表示されています。
  • 利用者負担額が
    少ない場合は、
    数ヶ月分まとめて支払う
    ケースもあります。
  • 介護保険を利用した
    レンタル商品は、
    別途納品/引き上げ料は
    原則不要です。

介護保険レンタルの送料(搬入・搬出料金)

介護保険を利用してレンタルした商品の搬入/搬出料金などの送料はレンタル料金に含まれるのが一般的です。
 

お問い合わせ
0120-083-413
受付時間 午前9時〜午後5時45分
定休日 日曜・祝祭日、夏季休暇、
年末年始休暇(12/31〜1/3)

固定電話からは、最寄りの営業所へつながります。
携帯電話からは、代表窓口へつながります。
尚、一部地域では音声ガイダンスが流れます。ガイダンスに従ってお住まいの都道府県・市区町村をお話下さい。
携帯電話から最寄りの営業所におかけになりたい方はこちら

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小森 敏雄

合同会社小森塾 代表

小森 敏雄

  • ●フリーランス介護講師
  • ●資格取得講座 運営兼校長
  • ●介護福祉士 准看護師
  • ●認知症ケア専門士

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